電子決済等代行業に係る明示事項
当社は、本サービス本機能のうちAPI連携サービスを使用する機能に関して、銀行法第2条第21項第2号に掲げる電子決済等代行業に係る行為を行うに際し、以下の事項を明示するものとします。
1.電子決済等代行業者の商号及び住所
- (商号)株式会社NTTドコモ
- (住所)東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
2.電子決済等代行業者の権限に関する事項
銀行法第2条第21項第2号に掲げる電子決済等代行業に係る行為。なお、当社が行う電子決済等代行業としての業務は当社が単独で実施するものであり、連携先の金融機関が行うものではありません。また、当社は電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、連携先の金融機関を代理する権限を有しません。
3.損害賠償に関する事項
当社は、本アプリに関連して契約者が被った損害について、当社に故意又は重過失があったときを除き、当社がサービス契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとします。
4.電子決済等代行業者に関する契約者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
- 連絡先
(当社お問い合わせ受付窓口) - 〒100-6150
- 東京都千代田区永田町2-11-1山王パークタワー
お問い合わせページよりご連絡ください。
5.登録番号
関東財務局長 (電代)第103号
6.契約者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
無料
7.銀行法第2条第21項第1号に掲げる行為を行う場合において、決済指図に係る為替取引の上限額を設定している場合には、その額
本アプリでは、銀行法第2条第21項第1号に掲げる行為は行いません。
8.利用者との間で継続的に電子決済等代行業に係る行為を行う場合には、契約期間及び契約期間の中途で解約時の取扱い
- (i)契約期間
利用者登録完了時から利用者による利用契約の解約時又は当社による利用契約の解約時までとするものとします。 - (ii)中途解約時の取扱い
利用契約の解約による利用者の費用負担はないものとします。
9.利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して電子決済等代行業に係る行為を行う場合には、その旨
当社は利用者から識別符号等を取得して電子決済等代行業に係る行為を行わないものとします。
電子決済等代行業に係る金融機関との契約内容
株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)は、電子決済等代行業者等※1として、銀行法等で定める銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫連合会、農林中央金庫、全国信用協同組合連合会及び商工組合中央金庫(以下「銀行等」といいます。)との間で締結した電子決済等代行業等※2に係る契約の公表義務に基づき、銀行等との電子決済等代行業等に係る契約内容の一部を公表いたします。
1.利用者に生じた損害賠償責任の分担について
- API接続により提供される当社サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、当社が、利用者に対して、損害を賠償又は補償を行います。
- ①の損害が銀行等の責に帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を銀行等に求償することができる場合があります。
- 銀行等は、銀行等の責に帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがあります。
- ①.③の損害が当社の責に帰すべき事由によるものであるとき等、銀行等が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
2.当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行等が行うことができる措置について
(各銀行等との契約上、共通の事項として規定されている内容)
- 当社はコンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために、各銀行等が求める必要なセキュリティ対策を行うものとします。
- 銀行等及び当社は、API接続等又はAPI接続等により提供される当社サービスに関し、不正アクセス等が判明し、又は情報の流出・漏洩・改竄等若しくは資金移動の具体的な可能性を認識した場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、相手方と協力して原因の究明及び対策を行います。
- 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他の場合に、銀行等は、API接続等を停止すること又は本契約を解除することがあります。
3.当社が電子決済等代行業再委託者等 ※3の委託を受けてAPI接続等を行う場合における、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行等が行える措置について
- 当社は、電子決済等代行業再委託者等に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行等に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
- 当社は、電子決済等代行業再委託者等のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者等との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
- 銀行等は、電子決済等代行業再委託者等において①に規定する義務が履行されていない場合又は当社が②に規定する電子決済等代行業再委託者等への指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、当社と電子決済等代行業再委託者等との接続の停止を行うよう求めることがあり、当社もこれに応じて接続の停止を行うことがあります。
- 当社が③の求めに応じて電子決済等代行業再委託者等との接続の停止を行わない場合には、銀行等は、当社とのAPI接続等の制限又は停止を求めることがあります。
- ※1 電子決済等代行業者等とは、銀行法第2条第18項に規定する電子決済等代行業者、信用金庫法第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫法第89条の6第1項に規定する労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫法第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、農業協同組合法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の3第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者及び株式会社商工組合中央金庫法第60条の2第2項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいいます。
- ※2 電子決済等代行業等とは、銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業、信用金庫法第85条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業、労働金庫法第89条の5第1項に規定する労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫法第95条の5の2第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業、農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業及び株式会社商工組合中央金庫法第60条の2第1項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいいます。
- ※3 電子決済等代行業再委託者等とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に規定する電子決済等代行業再委託者、信用金庫法施行規則第99条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業再委託者、労働金庫法施行規則第82条の4第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業再委託者、農林中央金庫法施行規則第147条の16の5第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業再委託者、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の20第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者、並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の4第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業再委託者及び経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の12第3項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者をいいます。
株式会社NTTドコモ
(2022年12月12日現在)